便利屋サービス21コラム

2024.4.30

生活保護受給者の遺品整理は誰がする?費用負担を減らす方法も解説!

「生活保護を受給していた親戚が亡くなってしまったけれど、遺品整理はどうしたら良いんだろう…」
「生活保護受給者の遺品整理と費用の負担って、誰がすれば良いの?」

生活保護を受給している方が亡くなった後、遺品整理をしなければならなくなった際には、「誰が遺品整理をするのか」「誰が費用を負担するのか」などの悩みがついてまわることが少なくありません。

本記事では生活保護受給者の遺品整理やその費用負担を誰がするのかについて解説します。

費用負担を減らす方法も解説していますので、本記事を読むことで生活保護受給者の遺品整理についてのあらゆる悩みを解決することができます!

生活保護とは

生活保護とは、国が定める生活保護制度を利用することで受けられる保護のことです。

生活保護制度では生活が困窮している人に対して、その人の状況に応じて保護費の支給など必要な支援を行います。

生活保護を利用したい場合、まず、自分が持っている資産(預貯金、土地など)、勤務するための能力、年金や手当などを使って自分自身の生活費を捻出します。

生活費を捻出した上で、厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費と、捻出した生活費を比較し、自分で工面できる生活費が基準となる最低生活費に満たない場合に保護費が支給されます。

例えば、東京都23区に住む65歳の一人暮らしの場合、130,538円が最低生活費です。

収入がゼロの場合は最低生活費が保護費として支給され、収入がある場合は最低生活費から収入を引いた額が支給されます。

支給される保護費は最低生活費から年金や児童手当などの収入を引いた金額

(画像引用元:生活保護制度 |厚生労働省)

生活保護受給者の遺品整理は誰がする?

生活保護受給者は、近くに家族がいない場合が多くあります。
そのため亡くなった後の遺品整理も、すぐに誰がするか名乗り出ず、なかなか進まないことがあります。

「自治体から支援を受けていたのだから、自治体の職員や自治体から依頼された業者が行うのでは」と考える方もいるかもしれません。

しかし、基本的に亡くなった後の遺品整理は自治体ではしてくれません。

遺品整理を行う人には以下の3つのケースがあります。

ケース①:相続人

遺品整理について、基本的には故人の相続人が遺品整理を行います。
遺品は故人の持ち物であり、故人の資産の一部としてみなされるため、他の資産や負債と共に相続人に相続される対象となります。

相続人は、故人の配偶者や子どもであるケースが多いですが、他にも故人の両親や兄弟、姪甥等になる場合もあります。

相続というと預金や骨とう品など資産を貰い受けるイメージがあるかもしれませんが、借金など負債も引き継ぐことになります。
遺品整理をせずに放置していると、家賃などを管理会社・大家から相続人が請求される可能性もあるということです。

相続人になったけれど遺品整理をせず相続を放棄したい時には、放置せず必要な手続きを行うようにしましょう。

ケース②:連帯保証人

相続人が遺品整理をしない場合など、住居を借りる時に連帯保証人になった人が遺品整理をするケースもあります。

連帯保証人は民法で定められた制度で、法的な効力があります。
借主であった生活保護受給者と同じ責任を負っているため、管理会社や大家から要求された時には、連帯保証人が遺品整理をし、退去できるよう手続き等をしなければいけません。

もし連帯保証人になっている人が遺品整理をせずに部屋を放置してしまった場合、大家や管理会社から放置されている期間の家賃を請求されたり、訴えられたりしてしまう可能性もあります。

連帯保証人になっているけれど遺品整理が難しい場合には、決して放置せず、他の相続人や弁護士など専門家に相談するようにしましょう。

ケース③:管理会社・大家

連帯保証人も相続人も遺品整理をするのが難しいケースでは、管理会社・大家が遺品整理をすることもあります。

法律上の義務があるわけではないのですが、連帯保証人や相続人が遺品整理を行わない場合は、特に行政も何かしてくれるわけではありません。

そのため、部屋を次の人に賃貸に出せるようキレイにするためには、管理会社・大家が遺品整理をしなければいけなくなってしまうのです。

しかし、管理会社・大家には遺品の所有権がないため、勝手に処分することができません。

管理会社・大家が遺品整理をする場合には、行政や弁護士などに相談し、法的に問題ないか確かめながら進めていく必要があるでしょう。

管理会社・大家によっては、入居者が亡くなった際の退去期限や、それを過ぎた際に管理会社側で処分する可能性などについて入居時の契約書であらかじめ決めている場合もあります。

悩む場合は弁護士など専門家に相談を

遺品整理は誰がするべきなのか、悩む場合には専門家に相談しましょう。

遺品整理の専門家には弁護士や遺品整理士などがいます。

遺品整理は誰がするべきなのかという問題については、相続に大きく関係しているため、相談するなら弁護士がおすすめです。
遺品の供養方法や、処分方法などについて相談したい時は遺品整理士に相談すると良いでしょう。

弁護士によって得意な分野が違うため、弁護士を探す際には相続が相談できる弁護士を探した方が相談がスムーズです。

「〇〇(お住いの住所) 法律事務所 相続」
上記のようなキーワードで検索すると、お住いの近くで相続について相談できる弁護士を探すことができます。

もしくは、国が設立した司法支援センターである、法テラスからも相談できますので活用してみてください。

生活保護受給者の遺品整理費用は誰が負担する?

生活保護受給者が亡くなった時にしなければいけない遺品整理ですが、供養や不用品の処分などには費用がかかります。
そんな生活保護住居者の遺品整理費用や退去費用は誰が支払うべきなのでしょうか?

基本的には相続人が負担する

遺品整理の費用は、相続人が負担することが一般的には多いです。
相続では、資産だけでなく負債も相続するため、遺品整理の費用や退去費用も相続の対象となるからです。

相続人がいなかったり、相続人全員が相続放棄したりした場合には、賃貸契約上の連帯保証人が賃貸物件のオーナーからの要求に基づいて費用を負担することもあります。

退去費用については入居時の契約書で定められている場合もありますので、契約書をよく確認してみてください。

「遺品整理の費用の準備が難しい」
「複数いる相続人で費用を分担したいけれど、意見が分かれている」
上記のように、誰が遺品整理費用や退去費用を負担するかについてお悩みの場合は、こちらも弁護士など専門家に相談してみると良いでしょう。

生活保護受給者の遺品整理費用を減らす3つの方法

突然遺品整理費用が必要になってしまっても、すぐには準備するのはなかなか難しいかと思います。

少しでも費用が準備しやすくなるよう、生活保護受給者の遺品整理費用を減らす3つの方法について解説します!

故人の生活保護費では遺品整理の費用は原則支給されない

生活保護費は原則生きている間のみの支給となり、亡くなった後の遺品整理や退去費用には支給されません。
そのため、行政には頼ることができず、誰かが負担する必要があります。

ただし、火葬・埋葬などにかかる葬祭費用については、故人が生活保護を受給しており、遺族も生活保護を受給している場合には申請すれば支給されることがあります。

葬祭扶助という種類の保護費です。
葬祭費用が支給されることで軽くなった費用負担の分、遺品整理費用を準備しやすくなるかと思います。
条件に当てはまる方は、役所や福祉事務所に相談してみてください。

その1:なるべく早く遺品整理をする

遺品整理は早ければ早いほどかかる費用が少なくなります。
遺品整理をせずに放置していると、亡くなった後も家賃が発生してしまったり、汚れがひどくなって清掃に費用がかかったりしてしまうからです。

まだ使える不用品を買取してもらいたい場合も、不用品が古くなるほど価値が落ちてしまう可能性があります。

期間の目安としては、入居時の契約書や管理会社・大家に確認をし、追加の家賃がかからない退去日までに遺品整理するのをおすすめします。

しかし、孤独死のあった部屋は強い悪臭が発生し、周囲の部屋にも迷惑をかけることがあるため、退去日を待たずにすぐにでも遺品整理と清掃をした方が良いでしょう。

その2:複数の業者から相見積りをとる

遺品整理を専門とする業者はいくつもあります。
一社だけに見積りをとって決めてしまうのではなく、複数の業者から相見積りをとりましょう。

そうすることで、相場や、本当に自分のケースで必要なサービスがわかり、無駄のない依頼ができるようになります。

ただし、明らかに他の業者よりも格安な業者の場合は、作業後に高額な請求をしてくるような悪徳業者の可能性もあります。

業者の選び方については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。
汚部屋の片付け代行業者の選び方とは?依頼方法まで徹底解説! – 便利屋サービス21

その3:使用できる補助金などがあるか行政に相談してみる

退去費用の名目としては補助は支給されませんが、他の補助が適用になる場合もあります。

例えば、東京都練馬区では『練馬区被保護者等に対する家財処分費給付要綱』では以下のように定められています。

第2条 家財処分費を給付するのは、被保護者等がつぎの各号の一に該当し住居の整理や家財の処分を要するとき、親族や家主等の協力が得られない場合とする。
(1) 長期にわたり病院に入院する場合
(2) 福祉施設等に入所する場合
(3) 本人が死亡した場合
(4) 家財保管の期限が到来し、保管すべき事由が消滅した場合
(5) 前各号に準ずる場合
(引用元:練馬区被保護者等に対する家財処分費給付要綱)

この被保護者とは、生活保護受給者のことです。
つまり、生活保護受給者が亡くなった時、親族や家主などの協力が得られない場合は、住居整理や家財の処分のために「家財処分費」という補助金が支給されるということです。

補助金については自治体によって異なるため、一度故人の住居のある役所や福祉事務所に相談にしてみても良いかもしれません。

生活保護受給者の遺品整理で注意すべきポイント

生活保護受給者の遺品整理をする時には、遺品整理した後に困らないよう、注意するべきポイントが2つあります。
そのポイントについて解説します!

相続人全員に遺品整理することを確認しておく

遺品整理をする前には、相続人全員に遺品整理することを確認しておきましょう。

相続人には故人の遺品を相続する権利があります。
確認する前に勝手に遺品を自分の物にしてしまったり処分してしまったりすると、相続人の財産を横領したり処分したりしてしまったことになるのです。

後から、「返してほしい」「賠償してほしい」などトラブルになり、訴えられてしまう可能性もあります。

できれば、相続人全員で遺品整理をし、誰が何を相続するのかを確認できると良いでしょう。

相続人は、法理で定められた法定相続人と、故人が遺言書を残している場合、遺言書内で指定された人がいます。

もし全員で集まるのが難しい場合や、相続人に連絡がつかない場合など相続手続きについての悩みがある場合には、弁護士など相続の専門家に相談しておくと安心です。

法定相続人の詳細について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
参考ページ
法定相続人とは?範囲と相続順位、相続割合を詳しく解説 | 相続会議

相続破棄する場合は遺品整理をしない

相続を放棄する場合は、遺品整理をしないようにしましょう。
遺品整理をすると財産を管理をする意思があると見られ、相続を放棄することができなくなる可能性があります。

相続を放棄したい場合は、「故人が亡くなり自分に相続される資産や負債があることを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所で相続放棄のための手続きをしなければいけません。

故人が亡くなったこと、自分が相続する必要があることを知っていたにも関わらす手続きをしないと、遺品整理をしていなかったとしても、自動的に資産も負債も相続されるので注意しましょう。

参考ページ
相続の放棄の申述 | 裁判所

相続放棄をした場合の遺品整理については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
相続放棄についてお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
相続放棄した場合遺品整理は不要?遺品の管理など遺品整理業者の便利屋サービス21が解説

生活保護受給者が生前整理しておくメリット3選

遺品整理に不安がある方は、生前の片付けや生前整理をしておくのがおすすめです。
特に、生活保護受給者の生前整理には大きなメリットが3つありますので、詳しく解説します!

生前整理のご依頼事例をご紹介します。

ご依頼のお客様の押し入れのお写真

「実家に高齢の両親だけで暮らしていくのが心配……」
「〇〇歳になったし、このタイミングで一度生前整理をしておこうかな?」
▼東京都練馬区にお住まいのお客様のご依頼

  • 作業内容:生前整理と片付け
  • 作業時間:一日
  • 支払方法:分割払い

ご自身が結婚を機にご実家を離れることになり、高齢のご両親が二人で暮らすことを心配されていたお客様。
ご両親が75歳を迎えることもあり、良いタイミングだとご実家の生前整理をされました。

生前整理したことで、お客様も安心され、ご実家に住むご両親もスッキリした気持ちで過ごせるようになりました。

東京都で遺品整理・生前整理についてお悩みなら便利屋サービス21がおすすめ!

こちらの事例のように、生前整理をすることで、ご本人様もご家族様も安心して快適に暮らせるようになります。

その1:必要な物・贈りたい物のみを生前贈与できる

遺品整理が難しい時など、相続は必要な手続きをすれば放棄することができます。
生活保護受給者の場合、資産があまりなく、負債の方が多くなってしまい、遺族が相続放棄をするケースが少なくありません。

相続放棄をしてしまうと、資産も負債もどちらも受け取ることができなくなってしまいます。

故人の想い出の品など、経済的な価値がほとんどない物に関しては形見として受け取ることができますが、物によっては経済的な価値があるとされ、受け取れないこともあります。

どのような物が受け取れるかどうかはそれぞれの場合によるため、一概に言うことはできません。

そのため、相続人にとって必要な物や、相続人にあげたい物がある場合には、生前に渡す生前贈与を利用するのがおすすめです。

生前整理をすることで、生前贈与する物とそうでない物を把握することができます。
ただし、年間110万円より高額な財産の生前贈与は贈与税がかかるので注意しておきましょう。

その2:粗大ゴミの減免措置など補助を受けられる可能性が高い

自治体によっては、生活保護受給者は粗大ゴミの処分費用の減免措置を受けることができます。

例えば、東京都新宿区では以下のようにWebサイトに掲載されています。

■対象及び減免内容
児童扶養手当 ・ 特別児童扶養手当、又は生活扶助(生活保護)受給者の方は、申請(受給者であることを確認できる書類を添付)により、粗大ゴミの収集にかかる手数料を免除します。
■申請
粗大ゴミ受付センター申込時に、減免対象である旨を申告してください。
(引用元:粗大ごみ等の手数料免除:新宿区)

また、条件が当てはまれば生活保護制度の家財処分費などの補助や、ゴミ屋敷条例による補助が受けられる可能性もあります。
一度自治体に相談してみると良いでしょう。

その3:相続人・連帯保証人の遺品整理の負担を減らすことができる

生前整理をすると、相続人・連帯保証人の遺品整理の負担を減らすことができます。

生活保護受給者の中には、家族や親しい友人はいるけれど頼れない、迷惑をかけたくないという方が多くいらっしゃいます。
亡くなった後の遺品整理の手間や費用の負担についても、できれば減らしたいと思う方は多いのではないでしょうか?

遺品整理は物が多ければ多いほどかかる時間や労力、費用などの負担が大きくなります。
そのため生前整理をして不要な物を処分しておくことで、相続人・連帯保証人の遺品整理の負担を減らすことができます。

また、生前整理をすることで、遺品整理の負担だけでなく、相続人・連帯保証人の不安など精神的負担も減らすことができます。

「もし〇〇さん(生活保護受給者が)亡くなったら、その後どうしたら良いんだろう」
人が亡くなった後の心配については、本人には聞きづらいものです。

話題に出たことがなくても、生活保護受給者が亡くなった後の遺品整理や手続きについて、実は相続人・連帯保証人は不安に思っているかもしれません。

生前整理をしたこと、生前整理をして必要だと感じたことを伝えておけば、相続人・連帯保証人の不安が解消し、安心して過ごせるようになります。

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亡くなった方、遺された方の想いに寄り添いながら、法に則った正しい供養・処分を丁寧に進めさせていただきます。

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特に費用にお悩みの場合は、不用品の買取を依頼することで、遺品整理の費用から清算し、支払総額を減額できることがあるので、ぜひ利用したいサービスです。

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まとめ:生活保護受給者の遺品整理は役所や相続人と連携を

突然の訃報に驚き、退去日の通告等によってすぐに遺品整理をしなくてはいけないと慌てたり焦ったりするかもしれません。

生活保護受給者の遺品整理と費用の負担は、基本的には連帯保証人がすることになっています。
しかし、難しい場合には一人で背負わず、役所や相続人と連携しながら進めていきましょう。

お悩みの場合は、ぜひ豊富な経験と専門的な知識を持った便利屋サービス21にご相談ください!

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