便利屋サービス21コラム

2024.1.26

相続放棄した場合遺品整理は不要?遺品の管理など遺品整理業者の便利屋サービス21が解説

「遺品整理は必ずしなければいけないものなの?」
「借金だけでできれば相続放棄したいのだけれど、遺品整理はどうなるの?」

このような悩みはありませんか?

ご家族が亡くなると、遺品整理や相続の問題が発生することがあります。
借金など負担にしかならない遺産が見つかった際、相続放棄を検討する人も多いでしょう。

しかし同時に、相続放棄をした場合遺品整理はしても良いのか?という疑問も出てきます。
相続放棄をしても、亡くなった家族との思い出も詰まった遺品整理はある程度できますが、注意が必要です。

この記事では、相続放棄をした場合の遺品整理の注意点について詳しくご紹介します。

相続放棄とは?

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相続放棄とは、金品や不動産など故人が生前所有していた遺産を相続人が一切相続しないことを意味します。

相続される遺産は、プラスとなる物ばかりではありません。
借金や田舎の古い家など、相続した場合負担にしかならない「負の遺産」と呼ばれる物もあります。
できれば受け継ぎたくないという場合、相続放棄を検討する人も多いでしょう。

相続放棄の手続き方法

相続放棄は、「相続できる財産の存在を知ってから3ヵ月以内」に手続きをしなければなりません。
いつでも放棄ができるわけではないので、知ったその瞬間からどうするのかを判断しなければならないので注意が必要です。

相続放棄の手続き期限が切れた場合、自動的に相続をしたとみなされます。
相続放棄をするには、家庭裁判所に赴く必要があります。

相続放棄をした場合、遺品整理はできない

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相続放棄を行った場合、遺品整理はできなくなります。
大きく見れば、遺品も財産です。

また、相続放棄は一度行ったら取り消すことはできません。
実家にいくら物が溢れかえっていても、相続放棄をした場合片付けることはできなくなるので注意が必要です。
手紙や写真など金銭的価値のない物以外は、思い出の品も例外ではないため「ちょっとくらい片付けても大丈夫だろう」と思わないことが大切です。

相続放棄のメリット・デメリット

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財産はもちろん、遺品の放棄も意味する相続放棄にはメリットとデメリットがあります。
具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

メリット

相続放棄によって遺品整理を行わない最大のメリットは、借金や古い空き家などのマイナスにしかならない遺産を放棄できることです。
故人が生前隠していた借金が、死後明らかになることは珍しいことではありません。

広大な庭に草木が生い茂り、剪定代だけでも年に数十万円かかるような古い家を相続しても困るだけ、という人も少なくないでしょう。
相続放棄は、そういったトラブルを回避することができます。

また金銭が絡むと、親戚といえど人間関係に亀裂が生じやすくなります。
相続する際に必要な面倒な手続きや、複数人相続人がいる際に起こり得るトラブルに巻き込まれにくいというメリットもあるのです。

デメリット

相続放棄をすることで、遺品や財産に関する権利の一切がなくなります。
デメリットとしては、放棄後に価値のある財産が出てきた場合も取り消しができないことが挙げられます。

相続放棄の取り消しをしたいという人の多くが、後から多額の資産があることが判明したというケースです。
相続放棄は「相続できる物があると知ってから3ヵ月間」という短い期間内で判断をしなければならないため慎重に判断する必要があります。

資産を放棄する場合は、後悔しないかどうか全ての資産を洗いだすことが重要です。
借金がある場合はすぐに相続放棄にはせず、他の金融資産や個人の預貯金で相殺した上でプラスになるのかどうかも調べると良いでしょう。

相続放棄をしても遺品の管理義務はある

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他に相続人がいない場合、財産などの相続を放棄しても遺品の管理義務が発生する場合があります。
実家などの不動産や畑を誰も管理せずに放置していると、近隣住民に迷惑がかかる可能性があるため、誰かが管理する必要があるからです。
万が一実家に修繕が必要な場合は、たとえ相続を放棄したとしても、修繕する義務があります。

管理義務は家庭裁判所に申請することで相続財産管理人を選定してもらい、免除してもらうこともできます。
相続財産管理人を選定してもらうには、収入印紙代800円や郵便切手代、官報広告料など費用が掛かります。
その他に10~100万円の予納金と呼ばれる費用を負担しなければなりません。

予納金は返金されることはないため、あらかじめいくら費用が掛かるのか調べておくことが賢明です。

形見分けには注意が必要

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相続放棄をしても、写真などの価値がない物に限り形見分けができます。
ただ、価値がある物やお金に替えられる物を形見分けして持ち帰ると、相続をするとみなされるので注意が必要です。
形見分けするのは写真や手紙等に限定し、貴金属や骨董品などには手を出さないようにしましょう。

また、車も価値がほとんどつかない限り相続の対象になってしまいます。
冷蔵庫に保管されていた生鮮食品も腐敗が早いため、相続の対象になりません。

遺品に資産価値があるかどうかは、判断が非常に難しい傾向があります。
できれば、弁護士や専門の遺品整理士が在籍する遺品整理業者に相談すると良いでしょう。

関連記事:遺品整理が大変な4つの理由とその対処法

相続放棄をする際の注意点

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相続放棄をした場合、できなくなることが複数あります。
またした後だけでなく、する前にもしてはいけないことがいくつかあるため注意が必要です。

具体的に、相続放棄をする前とする後にしてはいけないこととはどんなことでしょうか?

お金の引き出し・名義変更

相続放棄をした場合は、お金の引き出しや名義変更といった手続きが一切できません。
また相続放棄前でも故人の所有していたお金を使って借金を返済したり通帳の名義を変更することは、「法定単純承認」にあたるため結果的に相続放棄ができなくなります。

仮に「法定単純承認」を知らなくても相続放棄はできなくなるため、預貯金やお財布の現金などは触れないようにしましょう。
また故人が亡くなると銀行口座が凍結されますが、相続放棄をするつもりなら凍結を解約する手続きもしない方が賢明です。

資産の隠匿

相続放棄をしたうえでお金を使ったり名義変更をするだけでなく、金融資産を隠匿することも絶対にNGです。
バレないだろう、と思っても親族の話し合いの場で露見してしまうことは珍しくありません。

実際に隠匿していなくても、相続放棄をする意思があるにも関わらず、大々的に家の大掃除をしたり片付けてしまったりすることも隠匿を疑われる要因になるため控えることがおすすめです。

遺品の売却や処分

遺品の中には、売却することでお金になる物も多くあります。
車や貴金属、骨董品、ブランド品、家電などをリサイクルショップなどに売却してしまうと、相続放棄ができなくなってしまうため、注意が必要です。

金銭的価値があるかないかを判断することは非常に困難ですが、遺品の大半を片付けてしまうと個人的に消費したとみなされかねません。
手紙や写真、古着、生鮮食品など以外の遺品は、売却はもちろん処分も控えることがおすすめです。

賃貸の解約・実家の解体

亡くなった家族が住んでいた家が賃貸だった場合、大家さんや管理会社に片付けや退去を促されることもあるでしょう。
実家が古ければ、不用品を片付けて解体を検討する人も多いと思います。

賃貸でも部屋の中にある遺品を片付けるのは、相続人の役割です。
また実家の解体も費用を相続人が負担する決まりであるため、相続放棄をする場合は行わない方が良いでしょう。

借金や入院費などの支払い

財産以外に借金の返済や未納の入院費や携帯代の支払いを求められることもあるでしょう。
それらの支払いを故人の預貯金などから支払うこともNGです。

相続放棄は資産的価値がある物が対象であるため、お金に絡むことをすると相続の意思があると判断される可能性があります。
大家さんや病院側の迷惑にもなるため、家賃や入院費を払った方が良いかと思う人も多いかと思いますが、相続放棄をするつもりなら関わらないようにすることがおすすめです。

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相続放棄を希望する場合は、「相続できる遺産を知ってから3ヶ月以内」に手続きをしなければ自動的に相続をすると判断されます。
相続放棄をしても手紙や写真などの金銭的価値のない物の遺品整理は可能ですが、故人の現金や貴重品などを使ったり売ったりした場合「単純承認」になるため、相続の意思があると判断されるため注意が必要です。

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便利屋サービス21は、遺品整理士が在籍する遺品整理業者です。
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