便利屋サービス21コラム

2024.12.26

遺品整理業にはどんな許可が必要?申請方法やおすすめ資格も紹介

「遺品整理業に必要な許可とは?」
「遺品整理業で開業するのにおすすめの資格は何かある?」

遺品整理業には法的に必須となる資格はありません。
しかし、遺品整理に付随する業務(不用品回収や特殊清掃など)にはそれぞれ必要な許可があります。

また資格を取得することで顧客からの信頼が得やすくなり、業務をスムーズに進めるための助けにもなります。
この記事では遺品整理業に必要な許可や取得方法、さらにおすすめの資格について詳しく説明します。

また最後に遺品整理業の開業準備を楽にするサービスを紹介しています。

遺品整理業に許可は必要?

遺品整理業に許可は必要?

遺品整理業の開業に特別な許可は必要なく、遺品整理業務だけなら無資格でおこなえます。
ただし、遺品整理業者の多くは遺品の整理だけでなく、その場で出た不用品の回収や買取もおこなっており、このような業務では適切な許可(例えば古物商の許可)が必要です。

遺品整理自体に特別な許可は不要ですが、不用品回収や買取などの関連業務には許可が必要な場合があることを理解しておきましょう。

遺品整理業者に必要な許可とは

遺品整理業者に必要な許可とは

遺品整理業に必要な許可を解説します。

①運転免許

まず運転免許は遺品整理業者にとっては必須の資格といえます。
遺品整理をする場所への移動はもちろん、物品の運び出し等に車両を使用するケースが多いためです
普通免許でも開業は可能ですが、大型家具や家電を運搬することも多いため、中型免許を所持していると効率よく遺品整理の仕事ができます。

②古物商許可

遺族から遺品の買取の依頼を受けることも多いので、古物商許可も取得しておきましょう。
これは窃盗犯による盗品の販売を防ぐための制度で、古物商許可を取得せずに遺品を買い取って販売することはできません。
遺品整理業では古物の買取と販売は収益源の1つなので、必ず許可を取っておきましょう。

③産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物収集運搬許可も取得しておいた方が良いでしょう。
産業廃棄物収集運搬許可とは、事業ででたゴミを運搬するための許可です。

遺品整理業には生前整理の依頼を受けることも多く、その際に依頼者が営む事業の店じまいのお手伝いを依頼されることがあります。
この場合には産業廃棄物収集運搬許可が必要であるため、取得しておくと安心です。

④一般廃棄物収集運搬許可

一般廃棄物収集運搬許可とは、自治体から受けられる許認可です。
「家庭系一般廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に分かれており、遺品整理で家庭ででた不用品を持ち出すにあたって必要なのが「家庭系一般廃棄物運搬許可」です。

ただし、この許可は現在多くの市町村で新規申請を停止しています。
そのため、仮にこの許可の申請が難しい場合は一般廃棄物の許可を持った業者へ運搬のみ委託する方法を検討しましょう。

【補足】遺品整理業の許可が不要なサービス

遺品整理業で特別な許可が必要ないサービスについても補足しておきます。

  • 遺品の片付けや仕分けの手伝い
  • 片付け後の清掃やハウスクリーニング
  • 遺族の方のメンタルケア

これらの業務については、特別な許認可なしでも仕事を請け負えます。
遺族の代わりに遺品を整理してあげたり、部屋を片付けるのに資格は不要です。

また、片付け後の清掃やハウスクリーニングについては届出よりも掃除の技術が問われます。

最後に遺族の方のお話を聞いて励ましてあげるのも、遺品整理業には欠かせない仕事です。
この業務にも資格は必要なく、遺族の気持ちに寄り添い話を聞くスキルが問われます。

遺品整理業の古物商許可と申請方法

遺品整理業の古物商許可と申請方法

遺品整理業で売り上げを上げるために取得しておきたい古物商許可の概要、申請方法を詳しく解説します。

古物商許可が必要な業務範囲

古物商許可が必要な業務範囲は以下のとおりです。

  • 遺品を買い取り販売する
  • 遺品を買い取り、リペアして販売する
  • 遺品の委託販売を引き受ける
  • 遺品を別のものと交換する
  • 遺品を買い取り輸出する

基本的に遺品を買取する場合には、古物商許可が必要と考えましょう。
なお、遺品を無料でもらって販売する場合、また遺品を処分料をもらって引き取って廃棄する場合には古物商許可は不要です。

申請手続きの流れと必要書類

古物商許可の申請手続きの流れや必要書類について解説します。
まず、古物商許可を申請できる人は古物法における「欠格事由」を満たさない人のみです。

・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
・住居が定まっていないもの
・過去の古物営業の許可取消を受けており、その日から起算して5年を経過していないもの
・心身の故障があり適正な取引が実施できないと国家公安委員会規則で定めるもの…

【参考】古物営業法 | e-Gov 法令検索

確認が終わったら取り扱う品目を決めて、申請書に記載して最寄りの警察署へ提出して許可番号を得ます。
その際に手数料を現金で納付し、審査が完了すれば40日程度で許可証が発行されます。

必要書類

古物商許可の申請自体は複雑ではありませんが、揃える書類が多い点に注意してください。
古物商許可を申請する際は、以下の書類が必要です。

必要書類 内容
許可申請書 古物商許可の申請書

警察署等でも受け取れる

略歴書 過去5年間の経歴を記した書類

欠格事由に当てはまらないか確認のために必要

住民票の写し(本籍が印字されているもの) 取得から3ヶ月以内のもの
誓約書 欠格事由に当てはまらないことを誓約する書類
身分証明書 発行後3ヶ月以内のもの

※申請者の本籍地がある市区町村の長が発行する書類で以下に当てはまらないことを証明する

・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない

・後見の登記の通知を受けていない

・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない

URLの使用権限があることを疎明する資料 インターネットで古物を売買する場合に必要な書類

取得にかかる費用と期間目安

古物商許可の申請手続きや許可取得にかかる費用一覧を紹介します。

書類 金額
住民票の取得 200〜300円程度
身分証明書 300円程度
許可申請手数料 19,000円

申請に必要な書類の取得に500〜600円、許可申請手数料が19,000円かかります。
また、申請を出してから許可が下りるまでの期間は40日程度で、2ヶ月を超えることはほぼありません。

遺品整理業の一般廃棄物収集運搬許可と申請方法

遺品整理業の一般廃棄物収集運搬許可と申請方法

遺品整理業の一般廃棄物収集運搬許可と申請方法を解説します。

一般廃棄物収集運搬許可の申請条件

一般廃棄物収集運搬許可は市町村の長から受ける許可で、以下の条件を全て満たさない限りは申請自体ができません。

1.当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
2.その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
3.その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
4.申請者が次のいずれにも該当しないこと
【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov 法令検索

実はこの許可の判断基準は市町村によって違うため、取得が可能かどうかの判断は一概にはできません。
また、上記以外にも許可要件がある場合もあるため、自治体に問い合わせをしてから申請を出すようにしましょう。

必要な書類と取得費用

一般廃棄物収集運搬許可申請に必要な書類は自治体によって異なる場合があるため、必ずお住まいの自治体に確認してから書類を揃えましょう。

  • 一般廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画書
  • 法人の場合は定款・履歴事項全部証明書
  • 事業に使用する施設の所有権を証明する書類
  • 事業に使用する施設の構造がわかる書類(図面等)
  • 従業員の名簿
  • 決算報告書
  • 納税証明書
  • 役員・従業員名簿
  • 車両の写真

その他自治体から指示がある書類については過不足なく揃え、申請時に提出しましょう。

申請から取得までの期間

一般廃棄物収集運搬許可が下りるまでの期間は自治体によってまちまちですが、概ね30〜45日程度です。
自治体によって目安の期間は異なるため、気になる場合は申請時にかかる日数を聞いておくと良いでしょう。

許可を取得する際の注意点

一般廃棄物収集運搬許可を新規で受け付けていない自治体が多い点に注意してください。
実は多くの自治体では一般廃棄物収集運搬業者が余っている状態であり、新規の受け付けを停止しているところが多いです。

この場合は一般廃棄物収集運搬許可を得ている業者と提携して運搬のみを委託する形で、開業を進めましょう。

遺品整理で役立つ資格と認定制度

遺品整理で役立つ資格と認定制度

遺品整理業で最も重要な顧客からの信頼は、開業直後には得にくいものです。
しかし、これから説明する資格や認定制度を取得してHPなどに掲載すれば、顧客が信頼して遺品整理を依頼してくれる可能性が上がります。

①遺品整理士

遺品整理士は遺品整理士認定協会が発行する、遺品整理業界で最も知名度の高い民間資格の1つです。
遺品の分別方法や処分の知識はもちろん、遺族への接し方なども学ぶことができます。

資格の取得には教材の学習とレポートの提出をおこない、レポートの審査に合格すれば遺品整理士を名乗り、業務を始められます。
費用は入会金に25,000円、遺品整理士認定協会の会費が10,000円(1年間)必要です。

②終活カウンセラー

終活カウンセラー、生前整理や終活に関する相談に応じるための資格です。
遺品整理業では生前整理の依頼も多く、この資格があると顧客からの信頼を得やすくなります。

特に高齢者との会話や、終活に関する具体的なアドバイスが可能になる点が魅力となっています。
終活カウンセラー2級は自宅でオンライン受講が可能で、受講料と会費を合わせて16,000円の費用が必要です。

③遺品供養士

遺品供養士、故人の遺品を供養する際の作法や手順を学ぶ資格です。
仏教の基礎知識や供養の意義、具体的な供養方法を身につけることができます。

遺族から遺品の供養を依頼された時に、適切な対応が取れるようになるので、遺族も安心して遺品整理を依頼してくれるでしょう。

④グリーフケアアドバイザー

グリーフケアアドバイザーは、遺族の悲しみに寄り添うためのスキルを学ぶ資格です。
遺品整理の現場では、遺族の心情に配慮した対応が欠かせません。

この資格を取得すると、遺族の心のケアも含めた幅広いサービスを提供できます。
単なる遺品整理だけでなく遺族に寄り添った対応ができることで、顧客サービスを充実させられる資格です。

⑤相続診断士

相続診断士、相続に関する基礎知識を持っていることを示す資格です。
遺品整理の際に相続に関する質問を受けることも多いため、役に立つ資格といえるでしょう。

ただし、実際の相続手続きに関する実務に関してを実行できるわけではない点に注意してください。
相続診断が終了した後の実務で協業できる弁護士や司法書士などを見つけておくと、業務の幅を広げられます。

遺品整理の許可・資格に関する注意点

遺品整理の許可・資格に関する注意点

遺品整理の許可や資格に関する注意点をまとめます。

遺品整理業を運営できる自治体の制限がある

一般廃棄物収集運搬許可は、申請した自治体の区域内でのみ有効です。
他の地域で営業するためには、それぞれの自治体で許可を取得する必要があります。

ただし、新規の許可申請を受け付けていない自治体も多いので、事前の確認を欠かさないようにしましょう。

資格がないと提供できないサービスがある

遺品整理の基本業務には資格は不要ですが、関連する様々なサービスには資格が必要となります。
例えば、不用品の買取には古物商許可が、産業廃棄物の運搬には産業廃棄物収集運搬許可が必須です。

事業の展開に必要な資格をあらかじめ考えておき、取得しておきましょう。

遺品整理の許可取りや開業準備の大変さは開業支援サービスで解決しよう

遺品整理の許可取りや開業準備の大変さは開業支援サービスで解決しよう

遺品整理での開業には許可申請を含めて、さまざまな準備が必要です。
あまりに膨大な準備に追われているなら、開業支援サービスを利用しましょう。

遺品整理業のコンサルティングサービス

許可申請や資格取得の手続きは複雑で、時間がかかるものです。
開業準備をスムーズに進めるために、専門のコンサルタントに相談するのも選択肢の1つです。

経験豊富なアドバイザーが、許可申請の準備から事業計画の作成まで支援してくれます。
許可申請のアドバイスや必要書類のチェック、その他準備ついて包括的にサポートしてもらえるので、スムーズに遺品整理業で開業できます。

フランチャイズへの加盟

一から事業を始めるのが難しい場合は、フランチャイズ加盟も検討できます。
フランチャイズでは、必要な許可の取得支援から、運営ノウハウの提供まで総合的なサポートを受けられます。
大手のフランチャイズ加盟店になれば、顧客の紹介などを受けられるため集客の苦労等も大幅に削減できるでしょう。

便利屋サービス21では、遺品整理で開業を志す方の支援を実施しています。
コンサルティング、フランチャイズ2つの支援をご用意していますので、ぜひお問い合わせください。

遺品整理の企業について知りたい方は遺品整理業 起業完全ガイド|資格・集客術まで専門家が解説をご覧ください。

遺品整理の許可に関するよくある質問

遺品整理の許可に関するよくある質問

遺品整理の許可についてよくある質問と回答を紹介します。

Q1.遺品整理業を始める際に必要な許可はありますか?

遺品整理の基本業務自体には特別な許可は必要ありません。
不用品の買取や廃棄物の運搬など、付随するサービスにはそれぞれ許可が求められます。
提供するサービスの内容に応じて、必要な許可を順次取得しましょう。

Q2.遺品整理の許可申請が通らないケースはありますか?

申請書類に不備があった場合や、欠格事由に該当すると許可は下りません。
また、一般廃棄物収集運搬許可は、自治体によって新規発行を停止している地域があります。
申請前に条件をしっかり確認し、書類を揃えてから申請しましょう。

Q3.遺品整理許可を取得するまでの期間はどの程度ですか?

古物商許可は40日、一般廃棄物収集運搬許可は30〜45日程度が目安です。
ただし、自治体の状況や申請の混み具合によって、期間が変わることがあります。
そのため、余裕を持ったスケジュールで申請を済ませましょう。

Q4.他の自治体でも営業できますか?

遺品整理の基本的な作業は、地域を問わず営業することができます。
ただし、一般廃棄物の収集運搬には活動する地域ごとの許可が必要です。
広域で事業を展開する場合は、各自治体の規則を確認してください。

まとめ:遺品整理の許可取りが大変なら便利屋サービス21へご相談ください

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遺品整理業の基本的な作業には許可は不要ですが、事業を適切に進めるには各種の許可や資格が必要です。
特に不用品の買取や廃棄物の運搬に関する許可は、事業の展開に大きく影響します。
開業を考えている方は、必要な許可や資格を計画的に取得し、充実したサービスが提供できる体制を整えましょう。
準備に不安を感じる場合は、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな開業が可能になります。

便利屋サービス21では、遺品整理での開業を検討されている方へコンサルティング支援をおこなっています
また、弊社フランチャイズチェーンの加盟により、必要資格の取得サポートや顧客の紹介など開業に必要な手続きを簡易化することも可能です。
遺品整理の開業や必要資格について悩んでいるなら、弊社へご相談ください。

遺品整理で起業を考えているなら便利屋サービス21へご相談ください!