便利屋サービス21コラム

2024.5.15

相続放棄をするなら遺品整理は慎重に!相続放棄前後のNG行動を解説

相続放棄を検討しているときに、故人の遺品整理をどこまで行っていいのか判断に迷う方は少なくないでしょう。
故人が遺した財産を引き継ぎたくない場合は、専門家などの指示がない限り遺品整理は実施しないのが賢明です。

今回の記事では、まず相続放棄とはそもそもどういったものか解説するのに加え、相続を放棄した前後の遺品整理の注意点や、遺品整理以外で避けるべき行動などについても詳しく紹介します。

相続放棄を希望しており、遺品整理に悩んでいる方は、本記事と専門家の指示を参考に確実に相続放棄ができるよう準備していきましょう。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(故人)が遺した財産を引き継ぐ権利を放棄することです。
被相続人が遺した財産には、多額の借金や、値がつかず売却できない不動産物件なども含まれる場合があります。
そもそも相続放棄をしなければ、故人が遺した財産も負債もすべて引き継ぐことになります。

特に、借金などの負債を引き継いでしまうと、故人の借金の返済義務を負うことになるため、そのような事態を拒否するために相続放棄を選ぶケースも少なくありません。

相続放棄する場合は、基本的に被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。
故人が亡くなって短期間で相続に関する判断を下すのは難しいため、高齢の親族がいる場合は生前から相続の方向性を家族内などで検討しておくと良いでしょう。

相続放棄は決して悪いことではありません。
特に、相続することで生活の負担が増すようであれば、相続放棄を前向きに考えてみるのも一つの方法です。

相続放棄をする前に知りたい注意点!遺品整理はしてもいい?

親や家族が亡くなった後には、故人の遺品を整理しながら生前の思い出を振り返る方々も少なくありません。
しかし、故人の財産を受け取りたくない場合、遺品整理の実施には慎重になる必要があります。
ここでは、相続を放棄したい場合、遺品整理についてどのように注意すべきか解説します。

相続放棄前の遺品整理は原則NG

相続放棄をしたい方は、基本的に遺品整理をするのはNGです。
遺産の相続を認めることを「単純承認」と呼び、故人の遺品を形見分けしてしまったり売却してしまったりするだけで、単純承認をしたと判断されてしまう可能性があります。

どんなことが単純承認に見なされるかは、民法で決められており、具体的には以下に該当する行為をした場合には相続を承認したことになってしまいます。

  • 相続財産の全部、もしくは一部を処分した(遺品整理が該当)
  • 相続が発生すると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなかった
  • 相続放棄をした後に遺産を隠したり使ったりした
    参考:民法 | e-Gov法令検索

意図的な行動ではなくても、一度単純承認だと判断されれば、申し立てが受理された後でも相続放棄が無効になる場合があります。
プラス・マイナス関係なく、故人の財産の一切を放棄したい時は基本的に遺品に手を付けるのは避けてください。

相続放棄は撤回できない

相続放棄の申し立てが一度でも家庭裁判所で受理されると、その後に撤回することはできなくなります。
なお、相続放棄を「取り消す」ことはできますが、それが認められるのは未成年者などが親権者の許可なく相続放棄をしたケースなど限られた場合のみです。

「考えが変わった」というような理由で相続放棄を撤回することはできないため、後から思わぬ遺産が出てきた時に後悔しないよう、故人の財産についてはしっかり確認しておきましょう。

相続放棄をしても債務がなくなる訳ではない

相続放棄をすると故人が遺したマイナスの財産を引き継がなくて良いため、残った借金の返済も行う必要はなくなります。
しかし、これは故人の借金を帳消しにできるというわけではありません。

仮に相続の優先順位が1番である「故人の子供」が相続放棄した場合は、第2順位の「故人の父母・祖父母」が遺産を引き継ぐこととなり、借金の返済義務もそちらに向かいます。
つまり、自分が相続放棄をしても債務自体は消えず、返済義務は遺産を引き継いだ人に発生し続けるのです。

もし、故人がプラスの財産を多く抱えていた場合は、引き継いだ財産で故人の借金を返した後に、余った財産を相続できる「限定承認」という方法を選ぶのも良いでしょう。
実質的に返済義務を負わずに相続する方法もあるため、相続放棄をするか否かは、故人の遺産を正しく把握したうえで決めるのがおすすめです。

相続人が見つからないと財産の管理義務が生じる

相続人が見つからない場合は、次の相続人が見つかるまで財産を適切に管理しなければならない「財産の管理義務」が発生します。
この義務は他の相続人がいない時か、相続人全員が相続を放棄した場合に、故人の遺産を「現に占有している者」が負うことになります。

つまり、元々故人と一緒に住んでいた配偶者や子供など、事実上遺産を管理している人は家や不動産といった故人の遺産を適切に管理し、近隣トラブルや事故を防ぐよう努める必要があるのです。
古くなった家などを放置し続けていると、倒壊や不審火によって無関係の近隣住民に被害を与えてしまいかねません。
後々損害賠償されるリスクを高めないために、相続放棄ができたとしても遺産の管理はしっかり行うことが重要となります。

遺族が相続放棄をするケースを解説

遺族が相続放棄をする際は、基本的には裁判所が発行する「相続放棄申述書」の「放棄の理由」という欄にあらかじめ記載されている内容が理由になることが多いです。

【相続放棄申述書に記載されている放棄の理由】

  • 被相続人から生前に贈与を受けている
  • 生活が安定している
  • 遺産が少ない
  • 遺産を分散させたくない
  • 債務超過のため
  • その他

これらのなかから、特に代表的なケースを解説します。
相続放棄を検討されている方は、自身の状況に当てはまるケースがないか確認してみてください。

故人から生前贈与を受けている

親族が故人から生前贈与を受けていた場合、故人の債務の状況によっては相続放棄をするケースがあります。
生前贈与は故人が生きているうちに財産を受け取ることを指すので、故人が亡くなった後の相続とは別のものとなり、生前贈与を受けていたとしても相続を放棄することが可能です。
資産は生前贈与で受け取っていて、相続時の財産が少ない場合や負債の方が多い場合は、相続を放棄することで事前に貰っていた財産を守ることができるのです。

ただし、生前贈与は相続税の対象になることがあるので注意をしましょう。
故人がなくなる前の7年間に受け取った生前贈与の金額は、相続税の課税対象としてカウントされるようになっているのが現状の税制の仕組みです。

生前贈与をする場合には、事前に相続税のことや財産分与のことについて親族内でよく議論をした上で進めることをおすすめします。

故人が多額の借金をしていた

相続放棄を選択する理由として最も多いのが、故人が抱えていた借金の存在です。
故人が残した家や土地、預貯金といったプラスの財産を持ってしてでも借金などを返済できない場合、相続人が残りのお金を返済しなければなりません。

もし、故人が遺した借金の存在を相続人が知らなかった場合、相続後に突然多額の借金を背負うことになり、生活も大きく変化してしまいます。
そのため、相続放棄をしてもしなくても、親族が亡くなった後は、故人の財産状況を徹底的に調査し、後悔しない選択ができるようにしましょう。

故人との関係が疎遠だった

相続放棄は、親族間との関係を完全に断つ手段として利用されることもあります
相続を機に離れた場所に住んでいた故人や、親族と再び関わりを持つケースは少なくありません。
しかし、疎遠だった相手の財産を引き継ぐことで嫌な思いをしたり、そもそも内訳のわからない財産を引き継いで思わぬ借金を負ったりするのは避けたいと思う方は大勢います。

そんな時に相続放棄を選択すると、利益をもたらすプラスの財産の引き継ぎも一切拒否する代わりに、これ以上の親族間トラブルを防げる可能性も高くなるのです。

相続放棄する際に避けてほしい遺品整理以外の行動

相続放棄を希望する場合は、遺品整理以外にも気をつけるべき行動があります。
何も知らないまま行ったことでも、それが単純承認として見なされることであれば、基本的には財産を相続することになってしまいます。
ここでは単純承認と見なされかねない行動について解説するので、相続放棄を検討中の方はぜひご覧ください。

故人の資産で債務を支払う

故人が残した借金を相続人が故人の財産を使って返済することは、一見良心的にも思えるかもしれません。
しかし、民法的には故人の財産を使ったと判断され単純承認に該当する可能性があるため、結果的に故人が遺したすべての財産を引き継ぐことになりかねないのです。

たとえ故人の財産で借金を返済できる状況であっても、相続人が勝手に借金を返済してしまう行為は故人の財産を処分したと判断されかねません。

相続放棄を希望する場合は、安易に故人の借金を返済するような行動はもちろんのこと、お金のような価値ある財産には極力関与しないことが重要です。

故人が住んでいた賃貸物件を解約・実家を解体する

故人が住んでいた賃貸物件の解約や実家の解体は被相続人の財産の処分に当てはまり、単純承認に見なされる場合があります。
持ち家はれっきとした財産なので、実家の解体が「財産の処分」に当てはまるのは理解しやすいでしょう。
一方、賃貸物件の解約は契約の解除であることから、故人の財産の処分をしたことにはならないと思う方もいるはず。

実は、借りた物件で生活する権利は「賃借権」と呼ばれ、一つの財産としてカウントされることがあります。
そのため、賃貸物件を解約する行為は故人の財産である賃借権の処分と見なされ、相続放棄が受理されなくなる場合があるのです。
権利のような「形じゃないもの」も故人の財産となるケースがあるため、相続放棄を希望する場合は故人に関係する手続きや物の取り扱いについては必ず慎重になりましょう。

故人の預貯金を引き出す・口座を解約する

被相続人に預貯金が残っていたら、思わず使いたくなる方も少なくないはずです。
しかし、相続放棄を希望するなら故人が遺したお金に手をつけるのは避けましょう
また、お金に直接手を付けない「口座解約」も単純承認と見なされ、相続放棄が受理してもらえなくなる可能性が高いため見送ることをおすすめします。

ただし、例外はあります。
たとえば、故人の葬儀代金を捻出するために故人の預貯金を使用した場合は単純承認に該当しないケースがあります。
単純承認になるか否かは、故人の財産状況や債務状況など、さまざまな理由によって変わるため、故人のお金に関することは専門家のアドバイスを受けながら対応するのが良いでしょう。

故人の携帯回線契約を解約する

故人の携帯回線契約を解約することも相続財産の処分となり、相続することを認めたと判断される可能性があります。
それと同時に、故人が遺したお金で料金を払うのも、財産を処分したことになる場合があるため、極力行わないようにしましょう。
心配であれば一度携帯会社に連絡し、相続放棄する旨を伝えておけば安心です。

故人の携帯解約や料金支払いは、少なくとも相続放棄の手続きが完了するまで待つようにしましょう。

価値がある物を形見分けする

財産を引き継ぎたくない時は、価値がある物を形見分けとして受け取るのも避けましょう。
形見分けとは、故人が使っていた物を親族内などで分配し、故人の想いを忘れないようにするための風習です。
安い衣類や日用品など、あまり価値が高くないものは受け取っても相続放棄に影響はないとされています。
ただし、腕時計や貴金属のような資産として扱われるような物を受け取ると、形見分けだとしても単純承認となり、相続放棄ができなくなる可能性があります。

ちなみに、受け取った後に売却したり、質屋に入れてお金を借りたりするのも危険です。
相続放棄を希望する場合は、どんな形でも価値ある遺品には安易に手を出さないようにしましょう。

不用品なら処分しても相続放棄できる可能性が高い

故人が住んでいた家を少しだけでも片付けたいと思いつつ、相続放棄を希望しているためなかなか片付けられないという方は一定数いらっしゃるかもしれません。
しかし、明らかなゴミや不用品、日常的に使っていたような家財道具であれば、たとえ故人の物でも処分したことで単純承認に該当しないとされています。

ただし、単純承認に該当する行為は複雑で、それに当てはまるか当てはまらないかは、故人や故人の財産、親族間の状況によっても判断が変わる場合があります。
相続放棄を希望するものの、故人の家を片付けておきたいという場合は、専門家への相談のうえで実施するようにしましょう。

まとめ:相続放棄をするなら遺品整理は慎重に実施しよう!

故人が遺した財産を相続したくない場合、基本的に遺品整理は行わないほうが良いでしょう。
相続放棄が受理される前、もしくはされた後でも、故人の財産を処分したり一部を引き継いだりすることは相続することを認めたことになってしまいます。

また、相続放棄は一度受理されると撤回できないため、後から価値ある財産が見つかった時に後悔しないためにも財産を徹底的に調査することが重要です。

とはいえ、誰が見ても不用品だとわかるような物であれば、仮に捨てたとしても単純承認にはならない可能性があります。
故人の家を片付ける場合には必ず相続放棄に詳しい専門家などに相談し、意図せず単純承認に該当する行動をしてしまわないよう注意しましょう。

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